大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)136 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人新宅利寿の上告趣意について。

論旨は被告人の情状を述べ被告人に対しては実刑を科すべきでなく当然刑の執行

猶予を与うべきに拘わらず原判決が実刑を科したのは苛酷であり刑の量定が著しく

不当なもので憲法第一四条に違反すると云ふのであるが刑の執行猶予を与へるか否

やは原審の自由裁量に属するのであつて、かかる量刑不当の主張は刑訴応急措置法

第一三条第二項によつて適法な上告理由とならないのである、又刑の執行猶予を与

へないことが憲法第一四条に違反するものでないことは既に当裁判所の判例(昭和

二三年(れ)第七〇号、同年五月二六日大法廷判決)とするところである、従つて

論旨は採用できない。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二四年七月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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